専門実践教育訓練給付金制度

専門実践教育訓練給付金制度

本学は、専門実践教育訓練講座の指定を受けています。
一定の条件を満たす方が、所定の申請を行えば本学に支払った教育訓練経費(授業料)の一部を受給できます。在学中は、教育訓練経費の50%に相当する額が支給されます。

支給対象者

次の①又は②に該当し、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を修了する見込みで受講している方と修了した方

① 雇用保険の被保険者
受講開始日に雇用保険の被保険者の方のうち、支給要件機関が3年以上ある方(初めて支給を受ける場合は2年以上)
② 雇用保険の被保険者であった方
受講開始日に被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方

また、専門実践教育訓練を修了した者が資格を取得し、受講修了日の翌日から起算して1年以内に被保険者として雇用された場合又は雇用されている場合、給付金が加算されます。

給付金の申請には、ハローワークの実施している訓練前キャリアコンサルティングを受講するなどの条件があります。希望される方はあらかじめ、お近くのハローワークへお問い合わせください。

参考

教育訓練給付制度|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

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